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「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定

印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月3日更新

「いじめの防止のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定(平成29年3月16日文部科学省通知)

基本的な考え方

いじめ防止対策推進法(平成25年法立第71号。以下「法」という。)附則第2条第1項は、「いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」とされており、文部科学省は、「いじめ防止対策協議会」等において検討を行ってまいりました。このたび、検討の結果を踏まえ、別添1及び2のとおり「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)を改定するとともに、別添3のとおり、新たに「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(以下「重大事態ガイドライン」という。)を策定しました。文部科学省においては、引き続き、国の基本方針に基づき、いじめの防止等のための対策を一層推進してまいります。

地方公共団体、学校の設置者及び学校におかれましても、国の基本方針を参酌し、地域及び学校の実情に応じた基本的な方針の策定・見直しや、法の規定を踏まえた組織の設置、重大事態ガイドラインに沿った重大事態への対処等、必要な措置を講じるよう、速やかに取組を進めていただくことが必要です。

国の基本方針の改定内容及び重大事態ガイドラインの内容について、十分に御了知の上、都道府県教育委員会にあっては、所管の学校及び専修学校等、域内の市町村教育委員会及び市町村長に対して、国の基本方針及び重大事態ガイドラインを周知いただくとともに、法を踏まえ、いじめの問題への取組の一層の強化を図られるよう、お願いします。

各学校の取組について

また、基本方針の本文中には、「各学校の策定した学校いじめ防止基本方針について、各学校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を、必ず入学時・各年度の開始時に児童生徒、保護者、関係機関等に説明する。」とあるように、保護者や地域住民への年度当初からの周知徹底を求めておりますので、新年度からの取組を進めていただくよう、お願いします。

いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめについて(平成28年11月文部科学省通知)

文部科学省通知文より

平成28年度いじめ防止対策協議会において「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ(以下「議論のとりまとめ」という。)が策定され、平成28年11月2日に文部科学省初等中等教育局長に提出されました。

今後、文部科学省として、議論のとりまとめで示された「対応の方向性」に従い、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)の改訂を含め、必要な対応を検討してまいります。

つきましては、都道府県教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、別添の議論のとりまとめを送付願います。また、今後の国の対応と並行して、今般示された「対応の方向性」を参考として、管下の学校におけるいじめの防止等の対策について、必要に応じた改善を進めていただくようお願いします。

議論のとりまとめの概要

  1. 「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」では、いじめの認知、いじめの未然防止・早期発見、いじめへの対処など7つの項目について、現状・課題とともに対応の方向性を記載。いじめの認知件数が0件の学校が全体の43.5%を占めるなど、いじめの認知件数には都道府県によって約30倍もの格差が生じている。このことについては、「明らかに法のいじめに該当するが、いじめとして扱われていないものなどの具体例を示す」など、いじめの定義の明確化を図る。
  2. 学校内でのいじめの情報共有について、教職員の日常業務の膨大さから、いじめ対策組織への報告や参集して対応を検討する余裕がないという現状を指摘。対応の方向性として、教職員定数の改善による生徒指導専任教員の配置や、部活動休養日の設定、教員が行う業務の明確化を含む業務負担軽減を推進する。さらに、いじめの被害児童生徒を守り通すため、教職員の日常業務の優先順位において、自殺予防、いじめへの対応を最優先の事項に位置付けるようにする。
  3. いじめへの対処では、いじめの加害者に対する出席停止措置はほとんど行われておらず、必要な場合であっても教育委員会が躊躇するケースがあることから、教育委員会に対して、出席停止措置の手順、出席停止中の加害者に対する支援を含む留意事項などを示し、必要な場合に出席停止措置を適切にとることができるよう支援を行う。
  4. 重大事態の被害者や保護者の意向がまったく反映されないまま調査が進められたり、調査結果が適切に提供されないケースがあることから、重大事態の調査の進め方についてガイドラインを作成する。
  5. 児童生徒が主体的に参画し、いじめの防止に向けた方策を議論し、実行する取組を推進する。児童生徒に対するアンケート・聞き取り調査によって初めていじめが把握される例が多く、児童生徒の協力を得ることは不可欠。

いじめの正確な認知に向けた教職員間での共通理解の形成及び新年度に向けた取組について(平成28年3月文部科学省通知)

文部科学省通知文より

いじめの認知に関しては、平成26年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における児童生徒1,000人当たりのいじめの認知件数について、都道府県間の差が30倍を超えるなど、実態を反映したものとは言い難い状況がみられます。

言うまでもなく、いじめを正確に漏れなく認知することは、いじめへの対応の第一歩であり、いじめ防止対策推進法が機能するための大前提であります。また、じめの認知と対応が適切に行われなかったために重大な結果を招いた事案がいまだに発生していることを真摯に受け止める必要があります。

また、入学や進級等により児童生徒を取り巻く環境が大きく変わる4月は、児童生徒の人間関係の摩擦やストレスの増加に特段の配慮をする必要があります。特に4月上旬は、18歳以下の者の自殺が急増する傾向がみられます。

そこで、文部科学省では、いじめの認知に関する考え方を簡潔にまとめた教職員向けの資料を作成しましたので、下記の点に留意の上、活用と取組をお願いします。

別添資料

1.資料の活用等について

  1. 各学校においてすべての教職員に別添の資料を配布すること。
  2. 職員会議や各学校に設置する「いじめの防止等の対策のための組織」の会合、いじめ問題に関する研修会等において、管理職等が本資料の内容を説明するなどして、いじめの正確な認知に関する教職員間での共通理解を図ること。
  3. 学校の設置者等にあっては、必要に応じ、本資料が各学校においてどのように活用されているかを具体的に把握すること。また平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」に関し、いじめの認知件数に学校間で大きな差がある場合や、認知件数の少ない学校が多い場合は、その原因を分析し、いじめの認知に関する消極姿勢や認知漏れがないかを十分確認の上、正確な認知件数を計上すること。

2.新年度に向けた取組について

  1. 今年度実施した学校いじめ防止基本方針に基づく取組を、PDCAサイクルの手法を用いて春休み中に検証し、改善すべき点(基本方針の改正を要する点を含む。)を明確にしておくなど、より実効性のあるものとすること。
  2. 校内の教育相談体制を再確認するとともに、新年度のできる限り早期に児童生徒との面談を実施するなど、児童生徒が発する変化の兆候(悩みやいじめの訴え等)を積極的に受け止める取組を実施すること。
  3. 入学式等の機会を捉え、保護者に対し、「いじめのサイン発見シート」や「24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)」等の相談窓口を紹介すること。
  4. 個人情報の取扱いに十分留意しながら、進学先や転学先の学校に対し、個々の児童生徒の指導上の留意点等について積極的に申し送りをすること

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