(解除)インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月1日更新
★★令和6年4月10日、インフルエンザ感染症が警報レベルを下回りました★★
★★令和6年2月28日、新型コロナウイルス感染症が注意報レベルを下回ったため、インフルエンザと、新型コロナウイルス感染症との同時流行の状況は解消されました★★
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症ともに注意報以上(※)のレベルに至った令和6年1月10日(水曜日)以降、「同時流行」の状態が続いています。※大分県では新型コロナウイルス感染症の警報・注意報レベルは季節性インフルエンザの基準を準用
感染拡大を防ぐためには、換気や手洗いなどの基本的な感染対策とあわせ、児童生徒、教職員が感染した場合に、出席停止期間を守ることも重要です。ご家庭と学校で必ず発症日を確認し、出席停止期間をお守りいただくようお願いいたします。
【学校保健安全法施行規則第18・19条による出席停止期間】
◎インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
→ 発症したあと5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。
◎新型コロナウイルス感染症
→ 発症したあと5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
ただし、病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。
【予防啓発ポスター】 学校等で活用ください。
手洗い予防ポスター(厚労省作成) [PDFファイル/2.85MB]