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新型コロナウイルス感染症への日常生活や経済社会活動における感染リスクを引き下げることを目的に、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない者や感染が拡大傾向にある場合に、感染に不安を感じる無症状者に対して検査を無料で受けられる環境を整備するため、この検査を実施する事業者を募集し、必要となる経費を補助する。
大分県 検査無料化事業実施事業者募集要項 [PDFファイル/132KB]
※現在は募集を受け付けておりません
(1)ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業
次に掲げる無症状の者を対象として「ワクチン検査パッケージ 注1・対象者全員検査制度 注2」及び飲食、イベント、旅行等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認するために必要な検査を無料とする。
注1… ワクチン検査パッケージ制度
飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴または検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限を緩和する制度。
注2… 対象者全員検査制度
飲食店やイベント主催者等の事業者が、ワクチン接種歴にかかわらず、入店者や入場者等全員の「陰性の検査結果」を確認することにより、緊急事態宣言等において課される行動制限を緩和する制度。
(1)対象者
(2)実施期間
(2)感染拡大傾向時の一般検査事業
感染拡大の傾向が見られる場合に、知事の判断により、感染不安を感じる無症状の者に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づき検査受検を要請し、要請に応じた住民が受検する検査を無料とする。
(1)対象者
(2)実施期間
(1)検査の受付
(2)検査の実施
以下のいずれかの方法により検査を実施
ア PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)
(1) 検体(だ液に限る。)を本人が採取する際に立会い、検査機関等に検体を送付し検査を実施
(2) 実施事業者(医療機関のみ)が検体(鼻咽頭ぬぐい液及びだ液に限る。)を採取し検査を実施
イ 抗原定性検査
(1) 検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取する際に立会い、検査を実施し、検査結果を読み取る
(2) 事業実施者(医療機関のみ)が検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取、検査を実施し、検査結果を読み取る
※各検査の立会いについては、オンラインやドライブスルー方式によることも可能。
※各検査結果は、受検者が新型コロナウイルス感染症の患者であるかについての診断に用いることはできない。
(3)検査結果の通知
実施事業者が検査結果通知書(別添2)を作成し、受検者に発行 別添2検査結果通知書 [Wordファイル/23KB]
有効期限
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内容 |
補助上限額 |
補助率 |
(1) |
検査体制整備にかかる費用 |
予算の範囲内で知事が必要と認めた額 |
10/10 |
(2) |
検査及び結果通知発行等にかかる費用 (1)PCR検査等
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1回当たりの検査等費用 上限 11,500円(医療機関 上限10,000円) 【内訳】 実施事業者の仕入れ額(検査キット代金、検査費用、送料等) 上限8,500円(税込) (医療機関内での検査の場合は上限7,000円(税込)) 各種経費等 上限3,000円(税込) ※令和4年7月1日以降は実施事業者の仕入れ額は上限7,000円に変更予定 |
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検査及び結果通知発行等にかかる費用 (2)抗原定性検査 |
1回当たりの検査等費用 上限 4,500円 【内訳】 実施事業者の仕入れ額(検査キット代金) 上限1,500円(税込) 各種経費等 上限3,000円(税込) |
【検査体制整備にかかる費用】
(1)以下を満たすために必要な整備に係る費用を対象とする
(2)対象外経費
(1)対象事業者
大分県検査無料化事業において、上記検査を実施する事業者で以下の条件をすべて満たすもの。
1. 医療機関、薬局、衛生検査所等または「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」に定めるワクチン・検査パッケージ制度等の登録を受けた事業者。
「薬局」 …「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項」に定めるもので、単に店舗販売業(第25条第1号)の許可を受けた者等を含まない。
「衛生検査所」…「臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法令第76号)」に基づく登録を受けた衛生検査所。
※ ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者が行う事業は、この事業者の事業に関連して行う事業に限るものとする。
2.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2)提出書類
1.実施計画書(第1号様式) 実施計画書(第1号様式) [Excelファイル/25KB]
2.事業所内の実施場所を示す図面
(3)提出先
郵送またはメールにより提出
郵送先 〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
大分県福祉保健部感染症対策課予防・検査班
メール oita-kansen04@pref.oita.lg.jp
(4)注意事項
(1)実施計画書の記載に不備がないこと。
(2)検査キット等の調達方法・検査の単価・検査の実施回数等が適当であると認められること。
(3)検査に係る事業を適切に実施するための体制及び方法が定められていること。
(4)この事業者が検体採取の実施場所を確保していること。
(5)検体採取の立会い等または検査の実施が適切に実施できると認められること。
(6)医療機関と陽性の場合の受診調整が行われていること。
問い合わせ先(質問送付先)
大分県福祉保健部感染症対策課予防・検査班 応募担当者
メール oita-kansen04@pref.oita.lg.jp
00_事務連絡(「検査促進枠」の取扱いの変更について) [PDFファイル/209KB]
01_別紙1(概要) [PDFファイル/751KB]
02_00_別紙2(実施要領) [PDFファイル/878KB]
02_01_別紙2-1(PCR等留意事項) [PDFファイル/333KB]
02_02_別紙2-2(実施計画書例) [PDFファイル/87KB]
02_03_別紙2-3(申込書例) [Wordファイル/28KB]
02_04_別紙2-4(申立書例) [Wordファイル/24KB]
02_05_別紙2-5(結果通知書例) [PDFファイル/244KB]
02_06_別紙2-6(週次報告書案) [PDFファイル/227KB]
02_07_別紙2-7(無料検査実施フロー) [PDFファイル/584KB]
03_別紙3_特措法担当大臣との協議における提出様式(検査促進計画) [Excelファイル/75KB]
04_別紙4_FAQ [PDFファイル/697KB]