利 用 上 の 注 意
1 調査の目的
この調査は、我が国の商業活動の実態を明らかにすることを目的としています。
2 調査の範囲
日本標準産業分類(昭和26年政令127号)の卸売業及び小売業に属する公営、民営
の事業所(「以下「事業所」という。)です。また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販
売、通信・カタログ販売などの事業所も調査の対象となります。
しかし、民営の事業所であっても駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内
など、料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象とはしません。
(ただし、有料の公園、遊園地、テ−マパ−ク内にある別経営の事業所については調査
の対象とします。)
なお、調査期日に休業もしくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業
所は対象とします。
3 用語の説明
(1)卸売業…主として次の業務を行う事業所です。
1)小売業者又は卸売業者に商品を販売するもの。
2)産業用使用者(工場、建設、官公庁、病院、ホテルなど)に業務用として商品を販
売するもの。
3)製造業者が別の場所に経営している事業所で、自社製品を卸売するもの。
4)商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行うもの。
なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業では
なく、卸売業とします。
(2)小売業…主として次の業務を行う事業所です。
1)個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む。)又は家庭用消費のために商
品を販売するもの。
2)商品を小売し、かつ同種商品の修理を行うもの。
なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とは
せず小売業とします。
ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業(サ−ビス業)であり、この
場合、修理のために部品などを取り替えても、商品の販売とはしません。
3)製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するもの。
(菓子店・パン屋・弁当屋・豆腐店・調剤薬局など)
4)ガソリンスタンド
5)訪問販売など主として無店舗販売を行うもの。
6)官公庁・会社・工場・遊園地などの中にある売店で、他の事業所によって経営さ
れている、別経営の事業所。
(3)事業所数…平成14年6月1日現在で、卸売、小売を行っている事業所数です。
(4)従業者数…平成14年6月1日現在で、その事業所の業務に従事している個人事業
主及び無給家族従事者、会社・団体の有給役員、常用雇用者をいいます。
なお、就業者数とは、従業者数に臨時雇用者、出向・派遣受入者を合わせたものを
いいます。
1)[個人事業主及び無給家族従業者]とは、[個人事業主]は、個人経営の事業主でそ
の事業所の実際の業務に従事している者、[無給家族従業者]は個人事業主の家
族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいいます。
2)[有給役員]とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けてい
る者をいいます。
3)[常用雇用者]とは、正社員・正職員と呼ばれている者で次のいずれかに該当する
者をいいます。
ア 期間を定めず雇用されている者
イ 1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている者
ウ ア、イ以外の雇用者の内、平成14年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上
雇用されていた者
4)[臨時雇用者]とは、常用雇用者以外の雇用者で1ヶ月以内の期間を定めて雇用さ
れている者や日々雇用されている者をいいます。
5)[派遣・下請受入者]とは、他の会社など別経営の事業所から派遣されている者、
又は下請けとして他の会社など別経営の事業所から
派遣されている者をいいま
す。
(5)年間商品販売額……平成13年4月1日〜平成14年3月31日までの1年間の商品
販売額をいい、消費税を含みます。
4 地区区分
別杵国東地区……別府市、杵築市、東国東郡、速見郡
大分臼津地区……大分市、臼杵市、津久見市、大分郡、北海部郡
大野直入地区……竹田市、大野郡、直入郡
県 北 地 区……中津市、豊後高田市、宇佐市、西国東郡、下毛郡、宇佐郡
県 南 地 区……佐伯市、南海部郡
日田玖珠地区……日田市、玖珠郡、日田郡
5 その他
(1)数値は、単位未満の四捨五入により、合計と内訳が一致しないことがあります。
(2)平成11年の年間商品販売額は、平成14年調査との整合性を保つため、飲食部門
を除いて今回調査との比較を行っているため、国の確報値とは一致 しません。
(4)自動車卸売業は自動車販売ディラーの本社・支店等について、従来は本社・本店等
の営業所間の帳簿振替を含めて卸売販売額としていたものを、今回平成14年調査よ
り、[自動車の業務用販売額をもって卸売販売額とする]ことに定義を変更しました。
|