利 用 上 の 注 意


この調査は、製造業を営む従業者4人以上の事業所を対象に、平成14年1月1日 から12月31日までの1年間の実績について、平成14年12月31日現在で、調査したものである。
事業所数及び従業者数は、平成14年12月31日現在の数であり、製造品出荷額等など金額で表示されている調査項目は、平成14年1月1日から12月31日までの1年間の実績額である。

1.主な用語の説明
(1)事業所数 
一般に工場、製作所あるいは加工所などと呼ばれているような一区画を占めて 主として製造または加工を行っているもの(事業所)*1 ,*2 の平成14年12月31日 現在の数である。*3

*1.日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる「大分類F−製造業」に属する事業所を調査対象としている。「製造小売業」は「大分類J-卸売・小売業」に属するため、調査の対象としていない。
*2.同じ構内であっても会社組織が分かれ経営主体が異なる場合は、それぞれ別事業所として取り扱っている。製造ラインの一部を借用し、生産工程の一部を請け負っている下請け事業所も調査の対象としている。
*3.調査日現在に休業中、操業準備中及び操業開始後未出荷の事業所については、集計から除外している。平成14年途中まで操業していても、調査日時点ですでに廃業となった事業所については集計されていない。

(2)従業者数
平成14年12月31日現在の常用労働者数*4、個人事業主及び無給家族従業者数の合計(臨時雇用者*5は含めていない)である。

*4.常用労働者とは、一ヶ月を超える期間を決めて雇われている者と日々又は一ヶ月以内の期間に 限って雇われていた者のうち、その月とその前月にそれぞれ18日以上雇われた者で、正社員・正職員等、パート・アルバイト等、出向・派遣受入者の合計である。
*5.臨時雇用者とは、常用労働者以外の雇用者で、一ヶ月以内の期間を定めて雇用されている人や日々雇用されている者をいい、12月給与の帳簿締め切り日現在の在籍者数である。

(3)製造品出荷額等
平成14年中における製造品出荷額*6,7、加工賃収入額*8、修理料収入額及び その他の収入額*9の合計であり、内国消費税*10を含めたものである。

*6.自企業に属する他の事業所(同じ企業内の販売店・飲食店・後工程を受け持つ工場など)へ引き渡した額も出荷額に含まれるため「出荷」と「売上」は同じであるとは限らない。
*7.自企業内の事業所間取引は本来消費税は非課税ではあるが、課税取引があったものとみなし、消費税込みの額としている。 
*8.加工賃収入額とは、他の企業の所有する原材料又は製品に加工を加え平成14年中に引き渡したものに対して、受け取った加工賃又は受け取るべき加工賃であるが、構内で加工を請け負っている下請け事業所が受け取る収入である場合が多い。
*9.その他の収入額とは、くず及び廃物、冷凍保管料、販売電力などの合計である。 
*10.内国消費税とは消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税等、の合計である。

(4)現金給与総額
平成14年中に常用労働者に対して決まって支給された給与(基本給、諸手当等)及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額と、その他の給与額(常用労働者の退職金又は解雇予告手当*11、及び臨時・日雇いの者に対する諸給与、出向・派遣受入者にかかる支払額、出向させている者に対する負担額など)の合計である。

*11.退職金や解雇予告手当も「現金給与総額」に含まれる。

(5)原材料使用額等
平成14年中における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額及び委託生産費(外注加工費)*12の合計であり消費税を含む。
 
*12.委託生産費(外注加工費)とは、原材料又は中間製品を他の企業の工場等に支給して、製造加工を委託した場合、これに支払った加工賃又は支払うべき加工賃をいうが、構内で加工を請け負っている下請け事業所に対して支払う額である場合が多い。

(6)生産額
次の算式により計算した額(従業者30人以上)*13
生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額)+半製品*14及び仕掛品*15年末在庫額−半製品及び仕掛品年初在庫額)*16,17

*13.生産額は従業者規模30人以上の事業所についてのみ集計しているため、従業者規模の異動があれば、生産額の変動要因となる。(従業者数30人以上であった事業所が29人以下に規模異動すれば、「生産額」として集計されなくなる。)
*14.半製品とは、製品が2つの工程又は数個の工程で完成されるとき、1つ又は数個の工程を終了しており、そのままで出荷(販売)または貯蔵可能な生産物をいう。
*15.仕掛品とは、製造品及び半製品を製造する過程で、まだ製造品や半製品になっていない状態にある生産物をいう。
*16.在庫評価方法は、それぞれの事業所の経理方法により異なる。(法人税法施行令 第 29条)
*17.在庫額が消費税込みであるか、抜きであるかもそれぞれの事業所の経理方法により異なる。

(7)有形固定資産投資総額
次の算式により計算した額*18(従業者30人以上)*19

有形固定資産投資総額=資産の取得額+(建設仮勘定の増−建設仮勘定の減) 
*20
*18.有形固定資産の額(土地を除く)が消費税込みであるか、抜きであるかはそれぞれの事業所の経理方法により異なる。
*19.有形固定資産投資総額は、従業者規模30人以上の事業所についてのみ集計しているため、平成13年と14年で従業者規模の変動があれば、有形固定資産投資総額の変動要因となる。
*20.建設仮勘定とは、建物、構築物、機械、装置、船舶、車両などの有形固定資産を取得するようなとき、取得するまで時間を要する場合、取得のために支払った材料費、労務費、経費、手付け金などを完成するまで一時的に処理する仮勘定である。これらの支払額を「建設仮勘定の増」といい、取得後にそれぞれの資産勘定に振り替えられた額を「建設仮勘定の減」という。ただし建設仮勘定は、修繕費などの有形固定資産以外の勘定科目に振り替えられる場合もあり、これらも「建設仮勘定の減」に含まれる。
2.統計表中の記号
「−(ハイフン)」 該当数値なし。
「  0.0  」 四捨五入のため単位未満 
「−」 マイナス
「X」 該当事業所の数が1又は2の場合、申告者の秘密保護のために秘匿した箇所。
なお、1又は2の事業所に関する数字がその前後等の関係から判明する場合は、該当事業所の数が3以上でも必要箇所は「X」で表示している。 
3.産業中分類の略称
「調査結果の概要」の本文及び統計表における産業中分類の名称については、略称を用いており、正式名称は次のとおりである。

略   称

産  業  中  分  類*21

 09 食料品  食料品製造業
 10 飲料・たばこ  飲料・たばこ・飼料製造業 
 11 繊 維   繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く)
 12 衣 服  衣服・その他の繊維製品製造業 
 13 木 材  木材・木製品製造業(家具を除く)
 14 家 具   家具・装備品製造業
 15 パルプ・紙  パルプ・紙・紙加工品製造業
 16 印刷  印刷・同関連業
 17 化 学  化学工業
 18 石油・石炭  石油製品・石炭製品製造業
 19 プラスチック  プラスチック製品製造業
 20 ゴム製品  ゴム製品製造業
 21 なめし革  なめし革・同製品・毛皮製造業
 22 窯業・土石  窯業・土石製品製造業
 23 鉄 鋼  鉄鋼業
 24 非鉄金属  非鉄金属製造業
 25 金属製品  金属製品製造業
 26 一般機械  一般機械器具製造業*22
 27 電気機器  電気機械器具製造業
 28 情報通信  情報通信機械器具製造業
 29 電子部品  電子部品・デバイス製造業
 30 輸送機器  輸送用機械器具製造業
 31 精密機器  精密機械器具製造業
 32 その他製品  その他の製造業 

*21.1つの事業所が複数の中分類に属する製造品の出荷や賃加工を行っている場合は、主な収入額によって産業分類を決定している。このため同一の事業所であっても、年によってそれぞれの出荷額・加工賃収入額の変動により中分類の産業格付が相違することがある。
*22.金属工作機械又は金属加工機械を備え付け、中分類「23」〜「25」、「27」〜「31」に分類される物を製造あるいは賃加工を行い、年間収入額のうち修理料収入額(船舶の修理を除く) が主たる場合は、中分類「26」に属する製造品出荷額あるいは加工賃収入がなくとも、「26 一般機械器具製造業」のうち「2699 各種機械・同部分品製造修理業」に分類される。

4.集計区分の説明
(1)規模層区分
  小規模層    4人〜 29人
  中規模層   30人〜299人  
  大規模層    300人以上

(2)地区別区分

  別杵国東地区
(2市6町1村) 

別府市、杵築市、国見町、姫島村、国東町、武蔵町、安岐町、日出町、山香町

  大分臼津地区
(3市5町) 

大分市、臼杵市、津久見市、野津原町、挾間町、庄内町、湯布院町、佐賀関町

  大野直入地区
(1市9町2村) 

竹田市、野津町、三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村、犬飼町、荻町、久住町、直入町

  県北地区
(3市7町2村) 

中津市、豊後高田市、宇佐市、大田村、真玉町、香々地町、三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町、院内町、安心院町

  県南地区
(1市5町3村) 

佐伯市、上浦町、弥生町、本匠村、宇目町、直川村、鶴見町、米水津村、蒲江町

  日田玖珠地区
(1市4町3村) 

日田市、九重町、玖珠町、前津江村、中津江村、上津江村、大山町、天瀬町

(3)地域区分

 新産業都市地域  (3市7町) 

大分市、別府市、杵築市、日出町、野津原町、挾間町、庄内町、湯布院町、佐賀関町、犬飼町

  県北国東地域
(4市13町2村)  

中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、大田村、真玉町、香々地町、国見町、国東町、武蔵町、安岐町、日出町、山香町、三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町、院内町、安心院町
(母都市である大分市、別府市は含まない。)

5.その他
(1)単位未満の数字は四捨五入することを原則としたので、総数と内訳とが一致しない場合がある。表中の増減率や構成比については、原数値から算出しているので、当該表中の数値より算出した値とは一致しない場合がある。構成比については小数点第1位までの表示であるため、内訳の合計が100.0%になるとは限らない。 
(2)日本標準産業分類の第11回改訂(平成14年総務省告示第139号)があり、今回調査から適用されている。主な変更点は下記のとおりである。
 ・旧中分類「12 食料品製造業」の旧細分類「1294 こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業」のうち、「もやし製造業」が大分類「A 農業」に移行された。
 ・旧中分類「19 出版・印刷・同関連産業」のうち、旧小分類「191 新聞業」および「192 出版業」が大分類「H 情報通信業」に移行された。
 ・旧中分類「30 電気機械器具製造業」から旧小分類「304 通信機械器具・同関連機械器具製造業」 および「305 電子計算機・同附属装置製造業」が分離されて、中分類「28 情報通信機械器具製造業」が新設された。また、旧小分類「308 電子部品・デバイス製造業」が中分類「29 電子部品・デバイス製造業」として新設された。
 このため、前年との比較では、前年数値を新分類で置き換えて比較している。
 なお、新聞業及び出版業に関しては平成13年調査までは製造業であったことから、調査結果の概要および統計表で表示する平成13年以前の時系列の数値は変更していない。ただし、調査結果の概要および統計表の増減数(額)、増減率においては、平成13年の出版・ 印刷・同関連産業から新聞業及び出版業を除いた数値を用いて算出し記述している。
  
(3)この速報値は、後日、経済産業省が公表する「工業統計表」並びに本県が公表する確報の数値とは相違することがある。

  

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