1 特別支援学級 |
学校教育法第81条第2項各号に該当す る児童生徒で編成されてい る学級をいう。
※学校教育法第81条第2項
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級 を置 くことができる。
一 |
知的障害者 |
二 |
肢体不自由者 |
三 |
身体虚弱者 |
四 |
弱視者 |
五 |
難聴者 |
六
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その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの |
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2 長期欠席者 |
平成21年3月31日現在の在学者のうち、平成20年4月1日から 平成21年3月31日までの1年間に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒をいう。 |
3 長期欠席率 |
平成20年度間長期欠席者数÷平成20年5月1日現在の児童生徒数 ×100 |
4 就 園 率 |
平成21年3月幼稚園修了者数÷平成21年5月1日現在の小学校1 学年児童数×100 |
5 卒 業 者 |
平成21年3月に中学校又は高等学校の本科を卒業した者をいう。 |
6 高等学校等進学者 |
中学校卒業者のうち、高等学校の本科(全日制、定時制及び通信制) 及び別科、高等専門学校、 特別支援学校高等部の本科及び別科へ進学した者及び進学しかつ就職した者をいう。 |
7 大学等進学者 |
高等学校卒業者のうち、大学(学部)、短期大学(本科)、大学・短 期大学の通信教育部(正規の課程)及び放送大学(全科履修生)、大学・短期大学(別科)、高等学校(専攻科)及び 特別支援学校高等部(専攻科)へ進学した者及び進学しかつ就職した者をいう。 |
8 専修学校進学者 |
中学校卒業者については、専修学校の高等課程(中学校卒業程度を入 学資格とする課程)へ進学した者及び進学しかつ就職した者をいう。高等学校卒業者については、専修学校の専門課程(高等学校卒業程度を入学資格とする課 程で通常「専門学校」と称する。)へ進学した者、及び進学しかつ就職した者をいう。 |
9 専修学校等入学者 |
中学校卒業者については、専修学校の一般課程(特に入学資格を定め ない課程)又は各種学校(予備校等)に入学した者及び入学しかつ就職した者をいう。
高等学校卒業者については、専修学校の一般課程及び高等課程又は各種学校(予備校等)に入学した者及び入学しかつ就職した者をいう。 |
10 公共職業能力開発 施設等入学者 |
公共職業能力開発施設等に入学した者 及び入学しかつ就職した者を施設等入学者をいう。 |
11 就 職 者
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上記6〜10以外で、給料、賃金、利潤、 報酬その他経常的収入を得 る仕事に就いた者をいう。自家自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職者とはしない。 |
12 一時的な仕事に就 いた者
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臨時的な収入を目的とする仕事に 就いた者をいう。例えばアルバイト、パート等で一時的な仕事に就いた者のこと。(中学校卒業者には当該項目はない。)。 |
13 上記以外の者 |
家事手伝いをしている者、中学校卒業者のうち外国の高等学校等に入 学した者、高等学校卒業者のうち外国の大学等に入学した者及び上記6〜12に該当しない者で進路が未定であるこ とが明らかな者をいう。 |
14 就職者総数
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高等学校等又は大学等に進学しかつ就職し た者、専修学校(高等課程 又は専門課程)に進学しかつ就職した者、専修学校(一般課程)等に入学しかつ就職した者、公共職業能力開発施設等に入学しかつ就職した者及び前記11の 就職者のすべてを合計した数 |
15 産業別就職者数
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就職者(14就職者総数)の就職先の事業所の主な産業種類を「日 本標準産業分類」によって分類したもの |
16 高等学校等進学率
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高等学校等進学者数÷中学校卒業者数×100
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17 大学等進学率 |
大学等進学者数÷高等学校卒業者数×100 |
18 就 職 率 |
就職者総数÷卒業者数×100 |