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国土利用計画法
国土利用計画法とは
国土利用計画法は、国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を規定し、投機的土地取引及び地価高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通じて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
1 国土利用計画
[国土利用計画の概要]
日本の国土は、国民にとって生活や生産の共通の基盤であり、限られた共通の資源です。国土利用計画法は、国土全体を通じて、自然的、社会的、経済的及び文化的な諸条件を考慮しつつ、総合的、長期的観点に立って、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りながら、調和のとれた国土の有効利用を進めていくことをねらいとしています。
国土利用計画には、(1)国土の利用に関する基本構想、(2)農用地や森林、宅地等の国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要、(3)これらを達成するために必要な措置の概要を定めることとしており、全国計画、都道府県計画及び市町村計画からなっています。都道府県計画は全国計画を、市町村計画は都道府県計画を基本として策定されます。これらの各段階の計画は、相互にフィードバックを繰返しながら調整が図られ、土地利用の基本方向について矛盾のないように確保されています。
※国土利用計画法の施行状況(令和6年4月) [PDFファイル/1.33MB]
2 土地利用基本計画
[土地利用基本計画の概要]
土地利用基本計画は、都道府県の区域を五地域(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域)に区分し、土地利用について一元的に管理・運営することで、総合的かつ計画的な利用を図るもので、各個別規制法による諸計画の上位計画として、都道府県知事が定めるものです。
土地利用基本計画は、「計画書」と「計画図」で構成されています。
(1)計画書
土地利用の調整等に関する事項を定めているもので、次の内容で構成されています。
・土地利用の基本方向
・五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針
・土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画
※ 大分県土地利用基本計画書 [PDFファイル/233KB]
(2)計画図
5万分の1の地形図に五地域を図示したもので、各地域の範囲や重複状況がわかる図面です。
・令和5年3月変更 土地利用基本計画の変更区域図(閲覧用) [PDFファイル/5.12MB]
・令和6年3月変更 土地利用基本計画の変更区域図(閲覧用) [PDFファイル/6.3MB]
※計画図は、国土交通省のホームページで閲覧できます。 国土交通省「Lucky(ラッキー)」
地域名 |
国利用計画法上の規定 |
運用上 |
---|---|---|
都市地域 |
一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域 |
都市計画法に基づく都市計画区域として指定されることが相当な地域 |
農業地域 | 農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域 | 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域として指定されることが相当な地域 |
森林地域 | 森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興または森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域 | 森林法に基づく国有林及び地域森林計画対象民有林として指定されることが相当な地域 |
自然公園地域 | 優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域 | 自然公園法に基づく国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園として指定されることが相当な地域 |
自然保全地域 |
良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域 | 自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域、自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域として指定されることが相当な地域 |
○五地域区分別面積
※五地域面積の状況(令和5年3月現在) [PDFファイル/19KB]
3 土地取引
※土地取引の届出についてはこちらをご覧ください。
4 大分県国土利用審議会
※大分県国土利用計画審議会についてはこちらをご覧ください。
5 大分県土地利用審査会
※大分県土地利用審査会についてはこちらをご覧ください。
6 その他の土地利用に関する事項
(1)大規模土地利用事前指導
大規模な開発行為(5ヘクタール以上)を行う際に必要な手続きです。
※大規模土地利用事前指導についてはこちらをご覧ください。
(2)ゴルフ場の開発事業に関する事前指導
ゴルフ場の開発事業を行う際に必要な手続きです。
※ゴルフ場の開発事業に関する事前指導についてはこちらをご覧ください。