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介護支援専門員の資格更新について
介護支援専門員証の更新制度について
平成18年度の介護保険法一部改正に伴い、介護支援専門員証に5年間の有効期間が定められ、介護支援専門員証の有効期間を更新しなければ介護支援専門員としての業務に就くことができなくなりました。
有効期間満了日を経過した後の更新申請はできませんので、更新を希望する場合は、申請漏れのないようご注意ください。
万が一、有効期間満了日を経過した方が介護支援専門員の業務を行った場合には、介護保険法第69条の39第3項第3号の規定により、介護支援専門員の資格が取り消されることになりますのでご注意ください。
介護支援専門員証の更新のための研修の受講について
主任介護支援専門員の有効期間の管理について
※主任介護支援専門員の方は必ず確認してください。
◆更新を希望する
県の指定研修実施機関が実施する「更新研修」を受講・修了の上、更新に係わる手続きを行う必要があります。
下記フローチャートを参照の上、各自必要な研修を受講してください。
更新手続きに関する申請書類は、有効期間満了日の1年前から有効期間満了日までの受付となっておりますので、ご注意ください。
【令和7年(令和7年1月1日~12月31日)中に有効期間が満了する方について】
令和5年12月中旬に更新のお知らせ文書をご自宅あて郵送しております。ご確認ください。
・初めて更新を迎える方 研修フローチャート(1回目更新)
・2回目以降の更新を迎える方 研修フローチャート(2回目以降更新)
◆更新を希望しない
介護支援専門員として業務に就く予定のない方は、介護支援専門員証の更新をする必要はありません。
有効期間失効後、再度介護支援専門員として業務に就くこととなった場合は、県の指定研修実施機関が実施する「再研修」を受講・修了の上、新たな有効期間が付された介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。
※研修は2~4ヶ月かかり、年に1回の募集です。計画的に研修を受講してください。
介護支援専門員証の更新手続きについて
介護支援専門員証の更新交付手続きのための申請書類は、下記をご確認ください。