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消費税率引き上げに伴う軽減税率制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0002051179 更新日:2019年2月5日更新

2019年10月から消費税は8%から10%に引き上げられました。

2019年10月に施行された消費税率引上げに伴い、県内企業の事業活動や県民生活に混乱が生じることがないよう、軽減税率制度をはじめとした各種制度についての情報や、事業者向けの支援制度等について、ご紹介します。

軽減税率とは?

2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されています。

社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。

制度の基本的な内容こちらをご覧ください。 

軽減税率制度パンフレット(国税庁ホームページ)

◎軽減税率制度は多くの事業者に関係します!

  詳しくはこちら

 

消費税率引上げに伴う各種相談窓口

消費税率引上げに伴う各種相談について、以下のとおり相談・情報受付窓口を設置しています。

 

相談及び情報の内容

担当窓口名

電話番号

○軽減税率制度(軽減対象品目の内容、税額計算の方法など)の質問・相談

国税庁 消費税軽減税率電話相談センター
(軽減コールセンター) 
http://www.nta.go.jp

0570-030-456

関連リンク

消費増税に関する情報について、政府等関係機関が掲載しているWEBサイトへのリンクです。

国税庁「消費税の軽減税率制度について」

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