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2019年10月に施行された消費税率引上げに伴い、県内企業の事業活動や県民生活に混乱が生じることがないよう、軽減税率制度をはじめとした各種制度についての情報や、事業者向けの支援制度等について、ご紹介します。
2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されています。
社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。
制度の基本的な内容こちらをご覧ください。
◎軽減税率制度は多くの事業者に関係します!
消費税率引上げに伴う各種相談について、以下のとおり相談・情報受付窓口を設置しています。
相談及び情報の内容 |
担当窓口名 |
電話番号 |
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○軽減税率制度(軽減対象品目の内容、税額計算の方法など)の質問・相談 |
国税庁 消費税軽減税率電話相談センター |
0570-030-456 |
消費増税に関する情報について、政府等関係機関が掲載しているWEBサイトへのリンクです。