ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 大分県の選挙 > インターネット選挙運動の解禁に関する情報について

本文

インターネット選挙運動の解禁に関する情報について

印刷ページの表示 ページ番号:0000273237 更新日:2013年8月1日更新

1 インターネット選挙運動が解禁されました

・インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者・政党等に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が平成25年の第23回参議院議員通常選挙から適用されることとなりました。

公職選挙法改正後のインターネット選挙運動の可否一覧 [その他のファイル/109KB]

啓発用チラシ [その他のファイル/650KB]

(1)インターネットを利用した選挙運動の解禁

・ホームページやブログ等を利用した選挙運動を政党等、候補者のみならず、第三者(一般有権者)にも解禁されました。

・フェイスブック、ツイッター等を利用した選挙運動もホームページと同様、全面的に解禁されました。

・これらのウエブサイト等を利用し選挙運動を行う者は、その者への連絡先として電子メールアドレス等の表示が義務づけられます。

(2)電子メールの利用

・選挙運動用電子メールを送信できるのは、政党等及び候補者に限ります。(第三者(一般有権者)はできません。)

・選挙運動用電子メールの送信の同意・求めをした者、政治活動用電子メール(メールマガジン等)の継続的受信者であり、選挙運動用電子メールを送信しないよう求める通知をしなかった者に対してのみ送信することができます。

(3)有料インターネット広告の掲載

・選挙運動のために使用するホームページに誘導するための有料バナー広告については、政党等に限り行うことができます。

・インターネット利用による挨拶目的の有料広告は禁じられています。

(4)インターネット利用による選挙期日後の挨拶行為の解禁

・インターネット利用による選挙期日後の挨拶行為は、今回の法改正により解禁されることとなりました。

(5)その他

・屋内の演説会場における映写等について解禁されます。また、屋内の演説会場において用いる立札・看板の規格制限(273cm×73cm)も撤廃されます。

2 注意事項

・今回の公職選挙法改正後も、ウエブサイト等に掲載され、また、電子メールにより送信された文書図画であっても、紙に印刷し頒布する行為はできません。

・また、第三者(一般の有権者)が、政党等や候補者から送信された電子メールを自分以外の者に転送する行為も認められていません。

・満18歳未満の方は、インターネットを用いた選挙運動を含め、全ての選挙運動ができないことに注意が必要です。

3 インターネット選挙運動解禁に関する情報について

 インターネット選挙運動の解禁に関する情報については、総務省のホームページで確認することができます。

   総務省ホームページはこちらから