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面会・差入れについて

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月31日更新

面会・差入れについて

 面会・差入れを希望される方は、各留置施設の留置担当係に申し出てください。

 申し込みの際は、身分確認を行いますので、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)を忘れずにお持ちください。

 なお、面会を希望する対象者について

   「(どこに)留置されているかどうか」 「面会や差入れができるかどうか」

ということは電話でお答えできませんので、窓口で直接お尋ねください。

 

 面会可能日・面会時間

   月曜日から金曜日までの平日(祝日、休日、年末年始を除く)

   午前9時から午後5時45分まで(午後5時45分までに面会終了)

   ※面会時間は、留置施設の都合により制限することがあります。

 

   弁護人等以外の面会者は、以下の事項(心得)を遵守するようお願いします。

 <弁護人等以外の面会者心得>

(1) 告げられた時間内に面会を終了してください。

(2) 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を使用してはいけません。

(3) あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き、外国語を使用してはいけません。

(4) 留置施設内では、必要がある場合には、着衣または携行品を検査したり、携行品を職員が一時預かることがあります。

(5) 面会の際に直接金品の授受をしてはいけません。

(6) 留置施設の職員の職務上の指示に従わなければなりません。

(7) 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりすることがあります。

 

 その他の注意事項 

  • 面会の回数は、1日1回です。(これは、申込者からみた回数ではなく、留置されている人からみた回数です。例えば、留置されている甲さんにAさんが面会に行っても、甲さんが既にBさんと面会していたら、Aさんはその日甲さんに面会することはできません。)
  • 面会室に同時に入ることができるのは3人までです。
  • 面会時間は15分以内です。
  • 留置されている人によっては、面会が制限されていることがあります。
  • その他詳細な事項は、受付時に説明します。

 

 

 差入れ可能日・差入れ時間

   月曜日から金曜日までの平日(祝日、休日、年末年始を除く)

   午前10時30分から午前11時30分までの間

   午後1時30分から午後4時30分までの間

   ※留置直後の差入れについては、該当する留置施設にお問い合わせください。

 

 差入れに関する注意事項

  • 保安上支障のある物や、保管のできない物、留置施設内で使えない物、検査が困難な物などは差し入れできません。(例:飲食物、医薬品、シャンプー、石けん、ひもや金具の付いた衣類・書籍等)詳細は窓口で確認してください。
  • 留置されている人によっては、差入れが制限されていることがあります。

 

 お問合せ先

   ご不明な点は、各留置施設の留置管理担当係までお問合せください。

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