古物営業等許可を取得されている方への重要なお知らせ!
印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月9日更新
古物営業等許可を取得されている方への重要なお知らせ!
主たる営業所等の届出をしなければ許可が失効します!
平成30年4月25日に古物営業法が一部改正され、現在許可を取得している古物商及び古物市場主は、主たる営業所等の名称及び所在地について届出が必要です。
主たる営業所等とは、営業の中心となる営業所及びその他の営業所をいいます。
届出期限は令和2年3月31日までです。
届出をしなければ許可を失効してしまいます。
現許可を継続する場合は、
により、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をして下さい。
詳しくは、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課までお問合せ下さい。
古物営業法の一部を改正する法律の施行日について
平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律(改正法)が公布され、その一部の規定が平成30年10月24日から施行されていますが、令和元年11月22日に古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令第165号が公布され、改正法の全面施行日が令和2年4月1日に決まりました。