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運転免許証記載事項変更

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新

● 記載事項変更等とともに運転免許証を作り替えることができます。

   希望される方は、運転免許の再交付をご覧ください。

   希望されない方は運転免許証裏面への記載処理となります。

● 運転免許証に記載されている内容に変更があった際はすみやかに変更の手続きを行ってください。

● 内容が変更されていないと、更新通知書が届かなかったり、証明書として利用できないことがあります。

● 本人以外の方が手続きをする場合、委任状が必要になります。あらかじめご確認ください。

● 新しい住所が大分県以外となる場合は、住所地を管轄する都道府県警での変更手続きとなります。

受付場所・日時

運転免許センター

  毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)

  午前10時00分~午前10時30分 及び 午後2時30分~午後3時

 

警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)

  毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。) 

  午前9時~午後4時

  → 大分県内警察署一覧

必要なもの(いずれも変更後の内容が記載されたもの)

◎住所を変更する場合(以下のいずれか1点)

  ・ 住民票(6ヶ月以内に発行されたもの)

  ・ マイナンバーカード

  ・ 新住所の記載された健康保険証

  ・ 6ヶ月以内の消印のある本人宛の郵便物

  ・ 本人名義の公共料金の領収書・請求書(6ヶ月以内に発行されたもの)等

  ・ 住所の表記変更の場合は自治体からの通知書(ただし、現在の免許証住所が通知書の変更前の住所である場合に限ります)

  ※ 住所変更をしないと、更新等の通知書は旧住所に送付されます。

     市役所への届け出と別に届け出が必要です。

◎本籍を変更する場合

    ・ 本籍の記載された住民票(個人番号の記載がないものまたは個人番号をマスキングしたもの)

氏名を変更する場合

  ・  新氏名の記載されたマイナンバーカード

  ・  新氏名の記載された住民票(個人番号の記載がないものまたは個人番号をマスキングしたもの)

◎運転免許証に旧姓を表示する場合

  リンク先の「運転免許証への旧姓の記載について」をご覧ください。

 

 

記載事項変更の手続きは無料です。
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